このブログは「おあげんせ」という、雑穀販売を主としているサイトの1コーナーとして開設している。
雑穀+豆類が主な商品ではあるが、他にも自家消費用の梅漬を紹介していたところ、これを販売してほしいという問い合わせを最近いただいた。
残念ながら、泣く泣くお断りした。
なぜかというと、岩泉保健所への申請をしていないからである。
地元では食品衛生法の範疇外ということで産直などで売っているのであるが、地域をまたがって漬物を売ることは、地域ごとに規制の温度差があるグレーゾーン状態ではちょっとリスキーなのである。
たとえば盛岡保健所のホームページでは、
Q. 自分でつくったお菓子や漬物を販売したいのですが、許可申請手続が必要なのでしょうか。
A. お菓子をつくる場合は、菓子製造業の許可が必要です。
漬物の製造・販売については、営業許可は不要ですが、清潔な場所で、衛生的な取扱いにより製造してください。包装して販売する場合には表示が必要です。(以下略)
ということになっているが、他の地域では食品衛生法の対象ではないものの、条例などで営業許可を求めたりということが行われている。
つまり、岩手県内では自由に漬物を作って売ってもよいが、埼玉県では営業許可を受けなければ売ることすらできないというような例もあるということだ。
元々が地域を越えて売られることはないものだった時代はそれでよかったのかもしれないが、インターネット産直があたりまえの時代、どうも一貫性がないように感じる。
そんなこと言ってないで、黙って売ってしまえばよいという意見もあるかとは思うが、こちらの冨田きよむ氏が著書で指摘されているように、売った食品で食中毒を起こしてしまうと、保健所に許可をとっていれば営業停止○日で済むところ、一般の刑事事件として扱われてしまう恐れすらあるのである。
現状はこうなのだが、できれば梅漬けを売りたいという気持ちもあるので、保健所に相談するなど、もう少し調べてみようと思う。
おあげんせ